施設のご案内
運営会社:株式会社あさがおねっと
施設名 :放課後等デイサービス 児童発達支援 あさがおねっと
住所 :大阪府 守口市 八雲西町 2丁目 12-13
電話番号:06-7508-4909
あさがおねっと ご利用について
対象児童 (放課後等デイサービス) |
特別支援学校、支援学級に通学中の小中高生 |
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サービス提供時間 |
【平日】 放課後~18:00 【土曜日・学校がお休みの日】 9:30~16:00 |
開所日・開所時間 | 【平日】 10:00~19:00 【土曜日・学校がお休みの日】 8:30~17:30 |
休業日 | 日曜祝日・年末年始(12/29~1/3) |
対象児童 (児童発達支援) |
未就学の子ども |
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サービス提供時間 |
11:30~16:00 |
休業日 | 日曜祝日・年末年始(12/29~1/3) |
※サービス提供時間や開所日、開所時間、休業日は事業所によって異なる場合がございます。
ご利用の申し込み手続きの流れ
まずはご利用される事業所にお電話にて来所予約をお願いいたします。
児童発達管理責任者との面談を行います。
来所の際は、お子様本人とご一緒にご来所されることをお勧めいたします。
体験入所を兼ねています。
受給者証をお持ちでない方は市区町村窓口へ利用申請を行ってください。
「あさがおねっと」のご利用には、受給者資格証が必要となります。
区役所・町役場の福祉窓口(介護・保健福祉課)で利用の申請を行ってください。
※わからないことなど、何でもお尋ねください。
受給者証の交付・利用上限額が決定します。
ご自宅に受給者証が届きましたら、速やかに「あさがおねっと」までご連絡をください。
ご利用される曜日や送迎についてのご相談、
及び、個別支援計画をもとに支援の目標を明確にいたします。
説明内容を必ずご確認の上、納得いただいてからご契約をお願いしております
放課後等デイサービス「あさがおねっと」スタッフ一同、
皆さまとお会いできる日を楽しみにしております。
ご利用の料金について
放課後等デイサービスでは、法定利用料金が児童福祉法によって定められています。 お支払料金は、利用料の1割負担となっています。 ただし、受給者証に記載されている負担上限月額以上の金額は受けとれないことになっています。 また、ご利用回数の制限はございませんのでご安心ください。
目安
※放課後デイサービス・児童発達支援の基本額は各市町村によって異なります。 以下は「あさがおねっと」をご利用の場合の例となります。
基本額 放課後デイサービス費(放課後) | 518円 |
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基本額 放課後デイサービス費(休校日) | 669円 |
児童発達支援 管理専任 責任者 加算 | 224円 |
指導員 加配 加算 | 200円 |
その他の加算 | |
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送迎加算(片道につき) | 59円 |
欠席時 対応 加算 | 103円 |
各種費用 | |
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おやつ提供(1日あたり) | 100円 |
給食サービス(1食あたり) | 400円 |
月額負担金の上限について
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて 次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護 生活保護受給世帯 | 0円 |
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低所得 市町村民税 非課税 税世帯 | 0円 |
一般1 市町村民税 課税世帯 | 4,600円 |
一般2 上記以外 | 37,200円 |
(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
受給者資格証について
受給者証とは?
放課後等デイサービスを利用したい場合、まず、利用者の住所の市区町村の障害福祉課(もしくは児童福祉課)に 出向き、「受給者証」の取得の申請をおこなう必要があります。 受給者証が発行されて、はじめて、放課後等デイサービスの利用が可能になります。
放課後等デイサービス・児童発達支援の受給者証をお持ちでない方は、
以下の手順にて受給者証の申請、取得が可能になります。 (自治体によって若干の違いが有り得ますので、事前に市役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。) 不明点がございましたら、あさがおねっとでも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。 |
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Step1 まずは「あさがおねっと」の事業所へお越し下さい ▼ |
まずはお電話にて来所予約をお願いいたします。児童発達管理責任者との面談を行います。 来所の際は、お子様本人とご一緒にご来所されることをお勧めいたします。体験利用を兼ねています。 |
Step2 区役所・町役場の福祉窓口(介護・保険福祉課)へ訪問する ▼ |
利用を予定している事業所を含めて、 「放課後等デイサービス・児童発達支援を利用したい」旨を申し出てください。 |
Step3 担当者よりご家族への聞き取り調査 ▼ |
お子様の障がいの程度や、事業所を利用したい日数などを 区役所・町役場の福祉窓口(介護・保健福祉課)の担当者がヒアリングを行います。 |
Step4 「決定通知書」及び「受給者証」の交付 |
役所にて、支給決定会議が行われ、利用日数や上限金額が決定します。 申請日より約2~3週間程度で「決定通知書」と「受給資格書」が交付されます。 (受給資格書は基本的に1年更新ごとの更新が必要となります。) 有効な受給者証であれば全国どの自治体が発行した受給者証でも サービスを利用する事が可能です。 受給者証の取得は療養手帳をお持ちでない方でも可能です。 その場合、ご家族からのヒアリングや、お子さまへのテスト等が有り得ます。 (詳しくは、区役所・町役場の福祉窓口(介護・保健福祉課)の担当者にお尋ね下さい) 療育手帳を取得済みであれば、取得がスムーズに進みます。 |